第1条[設置目的]
- 倫理委員会(以下「委員会」という)は、道北勤医協一条通病院(以下「当院」という)で行う医療行為及び臨床研究(以下「医療・研究」という)において生じる倫理的諸問題について検討し、患者の権利が尊重され、患者の立場に立った医療が促進されることを目的に設置する。
第2条[任務と役割]
- 委員会は、病院管理部会議の諮問機関として、次の各号に掲げる任務と役割を負う。
- 当院で行われる医療・研究上の倫理的諸問題について、委員会自らが問題を設定して調査・審議を行い、指針や規定を定める。
- 当院で行われる医療・研究上の倫理的諸問題について、当院職員および共同組織などからの申請に応じて調査・審議を行い、意見を述べ、指針を与える。
- 当院職員および共同組織などへの倫理に関する教育啓蒙活動を行う。
第3条[組織]
- 委員会は委員長を置く。 委員長は病院長が任命する。
- 委員会は委員長を置く。 委員長は病院長が任命する。
- 委員会は次の委員で構成され、病院長が委嘱する。
- 医師 1名以上
- 看護師 2名以上
- その他の技術系職員 1名以上
- 事務系職員 2名以上
- 場合により学者・知識人、弁護士、宗教家、共同組織等の代表など若干名
- 委員の任期は6月から翌年5月末までの1年間とし、再任を妨げない。欠員が出た場合は補充する。
- 委員会は、審議事項について専門的な立場からの調査検討をするために、専門小委員会をおくことができる。
第4条[運営]
- 委員長は委員会を招集し、議長となり、会務を総括する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在時はその職務を代行する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在時はその職務を代行する。
- 委員会は過半数の出席で成立し、審議案件は出席委員の総意で議決され、少数意見も報告するものとする。
- 第5条に掲げる審議対象のうち、緊急に判断が必要になった場合は、委員長が臨時に招集する。
- やむを得ない事情で臨時の委員会を招集できないときは、委員長が本規定の精神に基づいて判断し、直近の委員会に報告する。
- 委員会のもとに次の構成をもって事務局を置く。
委員長、副委員長、事務局長、事務局員 - 事務局は委員長の命を受け、開催通知・委員の出欠確認・委員会準備・議事録作成と配布等の会務を行う。
第5条[審議対象]
- 委員会は、当院職員が行う医療・研究のうち、倫理的諸問題を含むと思われる次の各号に掲げる内容を審議の対象とする。
- 臨床研究・治験の実施の判断、新しい医療技術の導入の検討
- 困難事例、終末期医療に関する検討
- 保険適用外負担のありかたに関する検討
- 患者の権利に関する検討
- 職業倫理に関する検討
- その他の倫理に関わる検討
- 上記に掲げた各号に当てはまらなくても、院長または委員長のいずれかが委員会の審議が必要と認めた医療、研究については、委員会に付託しなければならない。
第6条[申請手続き]
- 第5条に掲げる審議対象に係わる審議を申請する場合は、文書をもって事務局に申請し、必要に応じて資料を添付する。
- 申請に際して、患者とのインフォームド・コンセントを必要とする場合は、「説明・同意書」等の控えを添付する。
- その他の内容に関しては、細則にて定める。
第7条[教育研修活動]
- 全職員に対し必要に応じ、倫理に関する学習会を開催する。
第8条[議決事項]
- 委員長は議決事項を管理部会議および院内関連会議、各部署に通達し実行を促す。
第9条[改定]
- 本規定を改定する必要のあるときは、委員会の意見をもとに当院管理部会議の議を経て院長がこれを行う。
以上
策定 2013年6月5日
一部改訂 2021年8月4日
一部改訂 2025年1月6日